肝疾患治療に関する医療費助成制度の有効期間延長について

島根県内在住の方で

肝疾患治療に関する医療費助成を受けておられる方へ

肝炎治療医療費助成制度(核酸アナログ製剤治療)の受給者証

肝がん・重度肝硬変長期入院への医療費助成制度の参加者症

有効期間が令和3年2月28日までの方は、有効期間が1年延長となります。

延長後の有効期間は現在の有効期間の満了日に1年を加えた日となります。

例)有効期間の満了日:令和2年6月30日の方 ⇒ 令和3年6月30日 となります。

これに関する延長手続きは不要です。対象となる方には保健所からお知らせがありますのでご確認ください。

※今回の有効期間延長は新型コロナウイルスの影響を踏まえたものです

また、その他受給者証の記載事項等に変更があった場合(所得が大きく減少した場合等)は、最寄りの保健所で「記載事項変更申請」を行ってください。その際もできるだけ、郵送等での手続きをお願いいたします。